大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和63年(ネ)1805号 判決 1989年2月28日

控訴人(附帯被控訴人)

坂 井 秀 雄

右訴訟代理人弁護士

太 田 耕 治

渡 辺 一 平

被控訴人(附帯控訴人)

利根金属株式会社

右代表者代表取締役

松 島 金加重

右訴訟代理人弁護士

草 葉 隆 義

主文

一1  原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

二  被控訴人(附帯控訴人)の本件附帯控訴(当審で拡張した新請求を含む。)を棄却する。

三  訴訟費用(附帯控訴費用を含む。)は第一、二審とも被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

事実

一  控訴人(附帯被控訴人。以下、単に「控訴人」という。)代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び附帯控訴につき、「本件附帯控訴(当審で拡張した新請求を含む。)を棄却する。附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

被控訴人(附帯控訴人。以下、単に「被控訴人」という。)代理人は、控訴棄却の判決を求め、附帯控訴として、「一、原判決を次のとおり変更する。控訴人は被控訴人に対し、金一二二一万三0二四円及びこれに対する昭和六0年五月二六日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。二、訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり補正し、被控訴人の当審における追加主張(当審で拡張した新請求の原因)及びこれに対する控訴人の認否を付加するほか、原判決事実摘示第二(添付の別紙売上表を含む。)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決事実摘示の補正

(一)  原判決三丁表四行目の「翌日」から同五行目の「被った。」までを次のとおり改める。

「翌日である昭和六0年五月二六日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金相当額の損害を被っている。」

(二)  同三丁表七行目の「(被告の二男)」を「(控訴人の二男。以下、単に「邦宏」ともいう。)」と改め、その裏一行目の「放漫経営」の次に「及び経営判断の失敗」を加え、同三・四行目の「三重ダイカスト」を「三重ダイキャスト工業株式会社」と改め、同九行目の「なっていた。」の次に改行の上、次のとおり加える。

「また、訴外会社は赤字経営を継続していたところ、邦宏は十分な調査もせずにスロットマシンの増産が必至であると安易に判断し工場を増築したが、右期待に反して右製品の受注は激減した。邦宏としては、設備投資に際し、訴外会社の資産状況、信用状況、業界の事情、他製品製造への転換の可否等を慎重に調査し、その結果万一の事態に備えた十分な対策を講じた上で工場の増築をすべきであった。しかるに、条例改正がわずかの期間延期され、そのため訴外有限会社三洋精機の買い控えの期間が延長されただけで訴外会社の倒産を招来したのであって、これは放漫経営の上に経営判断の失敗が重なった結果にほかならない。」

(三)  同五丁表三行目の次に改行のうえ次のとおり加える。

「5 よって、被控訴人は控訴人に対し、前記被控訴人の被った損害(前記1(一)で訂正記載した損害)の支払を求める。なお、本訴請求の損害は商行為によって生じたものではないが、有限会社法三0条の三の規定の趣旨にかんがみ、商行為によって生じたものと同視して遅延損害金については商事法定利率を適用すべきである。」

(四)  同五丁裏三行目の「ためであって、」を「ためであり、直接的には債権者の暴力的取立てによる会社資産の散逸によるものであって、」と改める。

2  被控訴人の当審における追加主張(当審で拡張した新請求の原因)

被控訴人は、控訴人が本件損害賠償債務の履行の請求に応じないため、被控訴代理人に本件訴訟の提起及び遂行を委任したが、本訴請求額の約一割に相当する金一一一万円が弁護士費用として控訴人の任務懈怠と相当因果関係のある損害であるというべきである。

よって、被控訴人は控訴人に対し、右金員(従来の請求部分との合計額金一二二一万円)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和六0年五月二六日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

3  右追加主張に対する控訴人の認否

控訴人が本件損害賠償債務の履行の請求に応じなかったこと、被控訴人が被控訴代理人に本件訴訟の提起及び遂行を委任したことは認めるが、その余は争う。

三  証拠<省略>

理由

一引用原判決事実摘示第二の一の請求原因(以下「請求原因」という。)1ないし3の各事実は当事者間に争いがない。

二そこで、まず、請求原因4(一)(訴外会社の倒産又は本件各取引及び本件手形の振出しについての邦宏の悪意又は重過失の有無)について検討する。

1  右争いのない事実と<証拠>を総合すれば、次の事実を認めることができる。

(一)  訴外会社は、昭和四四年一0月一三日金属のダイキャスト加工並びに販売等を目的として資本金五00万円で設立された有限会社であるが、控訴人は訴外会社を二男邦宏に経営させるべく、右設立に際し資本金のうち三00万円を負担したほか工場敷地を自己名義で取得して工場を建設し会社に提供するなどして便宜をはかり、邦宏が未だ若年であることから邦宏を取締役とし、自らは代表取締役に就任した。控訴人は、訴外会社の経営を取締役である邦宏に一任したが、訴外会社の銀行からの借入れに際し連帯保証人となったことが三、四回あり、前記工場及びその敷地を担保に提供したこともあった。また、これまで三年ないし五年に一度の割合で訴外会社の決算書類に目を通したことがあり、昭和五九年の後記工場増築の際には邦宏から意見を求められ、必要ならばやればよいと答えたことがあった。控訴人は、昭和五九年ころ、邦宏を代表取締役に就任させ自らは退任しようとしたが、邦宏の要望により退任を思いとどまり、そのころ邦宏と両名で代表取締役となりその旨の登記を了した。

(二)  被控訴人と訴外会社との取引は昭和五三年前から始まり、被控訴人は訴外会社に対してその製品材料を供給・販売し、右取引は本件各取引に至るまで継続していた。その間、被控訴人は昭和五四年ころ、訴外会社に対する売掛代金が三00万円に達したことから、訴外会社に対して担保の提供を求めたが、邦宏から、右程度の取引高で担保を提供する必要はなく、あえて担保の提供を要求するのであれば被控訴人との取引を打ち切る旨を告げられたため、これを断念した。被控訴人は、右交渉に至るまで、訴外会社の経営に当たっていた邦宏を同会社代表取締役の控訴人であると誤認していたが、右交渉の際に初めて邦宏が訴外会社の代表取締役(控訴人)でないことを知った。

(三)  本件各取引は昭和五九年六月一一日から同年一0月三一日までの間に行われたものであるが、訴外会社はその代金支払のために被控訴人に対し、原判決添付別紙売上表の各日付欄記載の日にそれぞれの売上金額欄記載の額面金額の約束手形(ただし、昭和五九年九月五日振出しの約束手形については、額面金額一三一万九七六0円と同二00万円の約束手形二通)合計六通を振り出した(振出行為に当たったのは邦宏)。なお、その支払期日はいずれも右各振出日から約六か月先である(順次、昭和五九年一二月五日、同六0年一月一0日(七月上旬振出し分二通)、同年三月五日(九月五日振出し分二通)、同年五月一0日)。

(四)  訴外会社は、当初アルミ亜鉛のダイキャストで自動車部品や電気製品の部品等を製造していたが、その後訴外有限会社三洋精機(以下「三洋精機」という。)からスロットマシンの部品製造等を受注するようになり、昭和五八年ころには三洋精機に対する売上高が訴外会社の全売上高の七割を占めたこともあった。昭和五九年、邦宏は三洋精機社長から、近くスロットマシンの規制法令が改正され(それまで公安条例等によりスロットマシンによる営業を禁止・制限する地方自治体が多く存在したが、右条例等の改正により右禁止・制限が撤廃ないし緩和されることを指す。以下同じ。)、その場合には大幅な販路の拡張が見込まれ、増産が必至になるとの情報・助言を得たことから、約一二00万円の資金を投入して工場を増築し(昭和五九年七月ころ完成)、また、販売量の増大を見込んで右部品の増産を行った。このころの訴外会社の経営は多額の借入金があったものの一応順調であった。しかし、前記規制法令の改正は予想に反して延期となり(その改正が実現したのは、昭和六0年三月ころ)、しかも改正後はスロットマシンの仕様が統一される可能性が生じたことにより、三洋精機が訴外会社に対する発注を急激に手控えるようになったため、昭和五九年九月以降、三洋精機からの受注は大幅に減少した。

すなわち、昭和五九年中における三洋精機からの受注高の推移は次表のとおりであるところ、訴外会社の同年上半期(二月一日から七月末まで)の売上高は約二億五四九0万円であったから、右期間における三洋精機に対する売上高は訴外会社の全売上高の約三割を占めていたのであるが、前記のような事情により三洋精機からの受注は大幅に減少することとなった。

昭和五九年一月 一六三九万七六0三円

〃   二月 一七九九万七五0八円

〃   三月 七九二万三一八四円

〃   四月 一三一一万四0九二円

〃   五月 一0八四万五0五一円

〃   六月 一七五0万三0二六円

〃   七月 一二三九万一六六八円

昭和五九年八月 一一七八万0九一四円

〃   九月 二一四万一五七一円

〃  一0月 二七六万三六九四円

もっとも、三洋精機を除く訴外会社のその他の受注先との取引状況に特段の変化はなく、邦宏としては翌年に予想される前記規制法令の改正による事態の好転を期待して、同年一一月末ころまでなお通常の営業活動を継続していた。

(五)  ところで、右のとおり昭和五九年九月以降三洋精機からの受注高は月額約一000万円近く減少し、三洋精機の代金支払時期が二か月先であったことから、訴外会社は同年一一月五日の手形金等の支払のための資金繰りに窮することとなったが、邦宏は取引銀行から一000万円を超える融資を受けることなどにより右期日における支払を了した。そして、邦宏は翌一二月五日の支払についても方策を講じ、その一つとして三洋精機に対して金一000万円の借入れの申込みを行ったが(邦宏は訴外会社の苦窮の原因が三洋精機社長の助言に基づいていることから、同社に対し資金の援助を申し入れたものである。)、これを断わられるなどしているうち一二月五日に至ったところ、当日早朝、訴外会社の資金状況を察知した大口債権者である訴外浜田商事等が訴外会社の工場の機械、在庫品及び売掛帳等の帳簿類などを持ち去り、また、訴外会社が取引銀行に割引き依頼中の手形を引き上げるなど強硬な債権回収手段をとるなどし、結局、邦宏は当日支払予定の手形金等の支払資金の手当てを行うことができなかったため、訴外会社振出しの手形は不渡りとなり、同月一0日訴外会社は事実上倒産するに至った。以上の事実を認めることができる。前掲証人松島金万重の証言中において、昭和五九年一二月五日早朝及びこれに続く前記浜田商事等による訴外会社に対する債権取立て行為は、邦宏が他の債権者の債権を詐害する目的で暴力団と示し合わせて行ったものである旨を供述するが、右供述は憶測の域を出るものではなく、にわかにこれを信用することはできず、ほかに右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  右認定の事実によれば、訴外会社の倒産の主たる原因は、その主力製品であるスロットマシンの部品製造の受注が規制法令の改正の延期と仕様変更の可能性が生じたことなどの事情により大幅に減少したため、訴外会社振出しに係る手形の代金等の支払期日(昭和五九年一二月五日)における支払資金の調達に困難を来したことによるものであり、より直接的には、右支払期日当日に訴外会社がその大口債権者等による強硬な債権取立てに遭って、工場の機械類、在庫品等を持ち去られたため、その営業を継続することが不可能になったことによるものであると認められる。

3  被控訴人は、その主張するような事由により、訴外会社の倒産の原因は邦宏の放漫経営と経営判断の失敗にあり、邦宏には右倒産につき悪意又は重大な過失がある旨を主張する。

しかしながら、右倒産の原因は叙上認定説示のとおりであって、被控訴人が訴外会社の倒産の原因として主張する邦宏の女性関係や融通手形交換の事実はこれを裏付けるに足りる十分な証拠がなく、そのことが右倒産の原因となったものとは認められない。そして、叙上認定の事実によれば、訴外会社の経営は昭和五九年八月ころまでは一応順調に推移していたことが認められ、その間邦宏が前記認定のような事情からスロットマシンの需要の拡大を見込んで工場を増築するなどしてその部品製造の増産を図ったとしても、叙上認定の経緯・事情に照らせば、そのこと自体を直ちに経営者の判断として全く無謀かつ不合理なものであって、会社債権者らに損害を及ぼすことが明らかなものとまでいうことはできないから、右のような増産態勢を企図したことが結果的には被控訴人が主張するように経営判断の失敗として評価されるとしても(前記認定の事実によれば、訴外会社の経営の困難を招来したのは、スロットマシンの規制法令の改正の時期が予想に反して延期されたことなどにより、右のような増産態勢の企図がいわば裏目に出たことにあるが、本件全証拠によっても、邦宏がこのような事態の予測を容易に行い得たこと及び最大の注文者である三洋精機社長からの前記情報を受けいれた経営判断について著しく軽率で重大な誤りがあったことを直ちに認めるに足りる証拠はない。)、それをもって邦宏に訴外会社の倒産につき悪意又は重大な過失があったものということはできない。

4  次に被控訴人は、本件各取引の開始に当たって、邦宏にその主張するような詐欺的言動があった旨を主張するが、前記認定の事実によれば、被控訴人は昭和五四年ころ、訴外会社の代表取締役は控訴人であるがその実質的な経営は邦宏が行っていることを了知し、その後も訴外会社との取引を継続しているのであるから、仮に当時又はその後において邦宏に被控訴人が主張するような言動があったとしても、それをもって邦宏に本件各取引につき悪意又は重大な過失(欺罔行為)があったものということはできない。

5  さらに被控訴人は、邦宏は本件各取引をその代金支払の意思も見込みもないのに行い、本件手形を乱発した旨を主張する。

しかしながら、叙上認定のとおり、訴外会社の経営は昭和五八年八月ころまでは一応順調に推移していたのであるから、本件手形(叙上認定のとおり、本件手形はいずれもその振出日における本件各取引の代金支払のために振り出されたものである。)のうち、少なくとも同年七月までの振出しに係るものについて、邦宏がその支払の意思・見込みもないのにこれを振り出したものとは到底いうことができない。

もっとも、叙上認定のとおり、訴外会社は昭和五九年九月からその大口注文者である三洋精機からの受注が大幅に減少したのであるから、本件手形のうち同年九月五日及び同年一0月三一日振出しの各手形については、邦宏にその各支払期日における支払について確実な見通しがあったといえるかどうか疑問の余地がないではない(ただし、九月五日の時点で三洋精機からの受注減が既に判明していたかどうかは証拠上明らかでない。)。

ところで、会社の経営状態が悪化したとしても、経営者としてはその経営を立て直すために融資の獲得その他の方策を講ずることによってなお経営の継続を図ろうとすることは当然であるから、単に会社の経営状態が悪化したとしても、その一事をもって、取締役が行ったその後の取引・手形の振出し等の行為(本件についていえば、製品材料の購入とその代金支払のための本件手形の振出し)が直ちに取締役としての任務違背に当たるというべきではなく、その行為が専ら当該取締役個人や第三者の利益もしくは損害発生を図るためになされたものであるなど、それがその行為の当時の事情に照らして著しく不合理と認められる等の特段の事情がない限り、取締役としての任務に違背したものということはできないというべきである。

これを本件についてみるに、叙上認定の事実によれば、訴外会社と三洋精機との取引は昭和五九年九月以降大幅に減少したのであるから、三洋精機からの受注に大きく依存する訴外会社としては、その後の経営維持(具体的には、三洋精機からの受取手形の支払期日が二か月先であることから、右手形による代金支払が大幅に減少することとなる昭和五九年一一月以降の支払資金の調達)について相当の困難を伴うことが予想される事態になっていたことが推認される。しかしながら、一方、叙上認定の事実によれば、邦宏としては、三洋精機を除く訴外会社のその他の取引先との取引状況に特段の変化がなく、また、翌年に予想されるスロットマシンの規制法令の改正による事態の好転を期待していたことから、なお訴外会社の経営を維持・継続しようと努めていたこと、被控訴人との取引は製品材料の購入として必要なものであり、不相当に多額のものでもなかったこと、昭和五九年一一月五日の支払資金も取引銀行からの借入れによって調達されていることが認められるのであって、右認定のような事情に照らせば、邦宏が昭和五九年九月五日及び一0月三一日の本件各取引及び本件手形の振出しをその代金支払の意思・可能性が全くないにもかかわらずこれを行ったものということはできず、その他本件全証拠を検討しても、邦宏が右取引及び手形の振出しを専ら自己又は第三者の利益もしくは損害発生を図るために行ったものであることなど前記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

したがって、被控訴人が主張するように、本件各取引及び本件手形の振出しは、邦宏が取締役としての任務に違背し、これを悪意又は重大な過失に基づいて行ったものということはできない。

6  以上のとおりであるから、訴外会社の倒産又は本件各取引及び本件手形の振出しにつき邦宏に悪意又は重大な過失がある旨の被控訴人の主張を採用することはできない。

三被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、邦宏に訴外会社(代表)取締役としての任務懈怠があることを前提として、控訴人に対し、その代表取締役としての監視義務違反等に基づく責任(有限会社法三0条の三の規定に基づく責任)を追及するものであるところ、邦宏に被控訴人が主張する任務懈怠の事実を認めることができないことは叙上説示のとおりである。

そうすると、被控訴人の本訴請求(当審で拡張した新請求を含む。)は、その余の点について判断するまでもなく、その前提を欠き理由がないものというべきであるから、これを棄却すべきである。

四以上の次第であるから、被控訴人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべく、原判決中これと一部結論を異にする部分は不当であるから右部分を取り消し、被控訴人の本件附帯控訴(当審で拡張した新請求を含む。)は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用(附帯控訴費用を含む。)の負担につき民事訴訟法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官渡邉卓哉 裁判官大内俊身 裁判官土屋文昭)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例